税務トピック
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法は、帳簿や書類を電子データで保存するときのルールを定めた法律です。なかでも影響が大きいのが電子取引で、メールで受け取った請求書やネット通販の領収書は、電子データのまま保存する必要があります。 紙に印刷して保存するだけでは要件を満たしません。日付・金額・取引先で検索できるようにしておくなどの条件があります。ファイル名に「20260905_10000_〇〇商事」のように書いておく方法でも対応できます。対応が難しい事情がある場合の猶予措置も設けられています。
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電子帳簿保存法で使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
電子帳簿保存法のよくある質問
Q.税務調査ではどんな書類を見られますか?
事前通知で対象になる帳簿書類が示されます。一般には帳簿、領収書や請求書、通帳、契約書などが確認されます。
くわしくは「税務調査で見られる帳簿と書類|何を用意するか」Q.青色申告にするには何をすればいい?
「青色申告承認申請書」を、原則その年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に税務署へ提出します。開業届とあわせて出すのが一般的です。
くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」Q.レシートがないと経費にできない?
原則は領収書・レシートの保存が必要ですが、出金の事実と内容を説明できれば、出金伝票などで対応できる場合があります。日付・金額・内容・相手先を記録に残しましょう。
くわしくは「レシートをなくした時の経費の扱い」Q.帳簿はいつまで保存しますか?
法令で保存期間が定められています。青色申告と白色申告、書類の種類によって年数が異なるため、国税庁の案内で確認してください。
くわしくは「税務調査で見られる帳簿と書類|何を用意するか」Q.65万円控除と55万円控除の違いは?
複式簿記・貸借対照表/損益計算書の添付・期限内申告を満たすと55万円。さらにe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存をすると65万円になります。
くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」知っておきたい用語
- 専従者給与
- 生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 白色申告
- 青色申告の承認を受けていない人が行う申告。記帳は簡易でよい一方、青色のような特別控除や赤字の繰越しはありません。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 損益通算
- 事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。
- 開業届
- 事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。