医療費控除の完全ガイド|10万円以下でも使えることがある
医療費控除は「10万円を超えないと使えない」と言われますが、それは正確ではありません。対象になる費用、計算のしかた、申告の手順をまとめて解説します。
医療費控除は「10万円を超えないと使えない」と広く言われています。これは正確ではありません。所得が少ない年ほど、低い金額から対象になります。
計算のしかた
控除額 =(1年間に払った医療費 − 保険などで戻った額)− 基準額
| 総所得金額等 | 基準額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円 |
| 200万円未満 | 総所得金額等の5% |
控除額の上限は200万円です。
例: 事業のもうけが100万円、医療費が8万円の場合
- 基準額 …… 100万円 × 5% = 5万円
- 控除額 …… 8万円 − 5万円 = 3万円
「10万円ルール」だけを見ていたら、この控除は取りこぼしていたことになります。
医療費と収入を入れると、戻る税金の目安がわかります。10万円に届かない場合の判定もします。
対象になるもの・ならないもの
| 医療費控除 | |
|---|---|
| 診察・治療・入院の費用 | 対象 |
| 治療のための医薬品の購入費 | 対象 |
| 通院のための公共交通機関の運賃 | 対象 |
| 治療のためのマッサージ・はり・きゅう | 対象になりうる |
| 健康診断・人間ドック | 原則として対象外(重大な疾病が見つかり治療した場合を除く) |
| 美容目的の施術 | 対象外 |
| 健康増進のためのサプリメント | 対象外 |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外 |
| 入院時の寝巻き・洗面具 | 対象外 |
判断の軸は「治療のためか」です。予防や健康増進のための支出は、原則として対象になりません。
家族の分を合算できます
自分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために払った医療費を合計できます。同居していなくても、仕送りをしているなど生計が同じなら対象です。
誰が申告するかは選べます。
- 一般には所得が多い人がまとめて申告すると、税率が高いぶん戻る金額が大きくなります
- ただし総所得金額等が200万円未満の人は基準額が5%に下がるため、医療費が少ない年は所得が低い人のほうが有利になることもあります
市販薬が多いならもう一つの制度
対象の市販薬を12,000円を超えて買っている場合、セルフメディケーション税制という選択肢があります。超えた分(上限88,000円)を差し引ける制度です。
ただし、
- 健康診断・予防接種などの**「一定の取組」をしていること**が条件
- 通常の医療費控除とはどちらか一方しか使えません
という制約があります。金額が大きいほうを選びます。
申告の手順
- 1年分の領収書を集める(家族の分も)
- 保険などで戻ってきた金額を確認する
- 医療費控除の明細書を作る(領収書の提出は不要)
- 確定申告書に記入して提出する
- 領収書は5年間保管する
健康保険から届く医療費通知を使うと、明細書の記載を簡単にできます。
5年さかのぼれます
確定申告をしていない場合、原則5年間さかのぼって申告できます。過去に大きな医療費があった年を思い出したら、いまからでも手続きできます。
税理士に相談すべきライン
医療費の金額が大きいとき、高額療養費や保険の給付が複雑に絡むとき、誰が申告すると有利か判断がつかないときは、税務署または税理士にご相談ください。個々の支出が対象になるかの判断は、国税庁の案内でも確認できます。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
医療費控除はいくらから使えますか?
10万円、または総所得金額等の5パーセントのうち少ないほうを超えた部分が対象です。総所得金額等が200万円未満なら5パーセントのほうが使われるため、10万円以下でも対象になることがあります。
家族の分も合算できますか?
できます。自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を合計できます。同居していなくても、仕送りをしているなど生計が同じなら対象です。
上限はありますか?
控除額の上限は200万円です。
保険で戻ってきたお金はどう扱いますか?
医療費から差し引きます。差し引くのはその給付の対象になった医療費からで、無関係な医療費からまで引く必要はありません。
領収書は提出しますか?
提出は不要で、かわりに医療費控除の明細書を作成して提出します。領収書は5年間自宅で保管してください。
何年前までさかのぼれますか?
確定申告をしていない場合、原則として5年間さかのぼって申告できます。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。