医療費控除 計算機
「医療費控除って、結局いくら戻るの?」に答えるツールです。1年間に払った医療費を入れると、戻る税金の目安がその場でわかります。医療費が10万円に届かない場合でも使えることがあるので、その判定もします。
戻る税金は、およそ ¥22,657 です。
医療費控除 を使った場合の目安です (控除額 ¥150,000)。
- 所得税
- ¥7,657
- 住民税
- ¥15,000
計算のもとになる金額
- もうけ(総所得金額等)
- ¥2,760,000
- 医療費から差し引く額
- ¥100,000
- 医療費(保険で戻った分を除く)
- ¥250,000
医療費のうち10万円を超えた部分が控除の対象です。 もうけが200万円未満の場合は、10万円ではなく「もうけの5%」を超えた部分になります。
医療費控除
こちらが有利セルフメディケーション税制
健康診断・予防接種・がん検診などの「一定の取組」をしていることが条件です。取組をしていない年は使えません。
この2つはどちらか一方しか使えません(併用できません)。 金額が大きいほうを選ぶのが基本です。
前提と簡略化(必ずお読みください)
- 令和7年分(2025年分)の制度です。医療費控除は「(払った医療費 − 保険などで戻った額)− 10万円(もうけが200万円未満ならもうけの5%)」で、上限200万円。セルフメディケーション税制は 「対象の市販薬の購入費 − 12,000円」で、上限88,000円です。
- 戻る税金は、控除を使ったときの税額と使わないときの税額の差で計算しています (所得税+住民税の所得割10%)。税率の境目をまたぐ場合もズレませんが、 入力していない他の控除があると実際の金額は変わります。
- 基礎控除は令和7年・8年分の経過措置(最大95万円)を反映しています。住民税の基礎控除43万円は 所得税とは別の金額です。均等割や自治体差は反映していません。
- どの支出が医療費に当たるかの判断はしていません。治療のための費用は対象になり、美容目的・健康増進のための費用は対象外になるのが原則ですが、 個別の判断は国税庁の案内や税務署でご確認ください。
- セルフメディケーション税制は令和8年12月31日までの制度です。 健康診断・予防接種などの「一定の取組」をしている人が対象で、その証明を求められることがあります。
これは概算の試算です。どの支出が医療費控除の対象になるか、どちらの制度を選ぶべきかの 個別の判断は行っていません。金額が大きい場合や判断に迷う場合は、税務署または税理士にご相談ください。 当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。
2つの制度の違い(令和7年分)
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 治療のためにかかった医療費(家族分も合算できる) | 対象と表示された市販薬の購入費 |
| 差し引く額 | 10万円(総所得金額等が200万円未満ならその5%) | 12,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 条件 | 特になし | 健康診断・予防接種などの「一定の取組」をしていること |
| 期限 | 恒久的な制度 | 令和8年12月31日までの制度 |
| 併用 | どちらか一方しか使えません | どちらか一方しか使えません |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1120(医療費を支払ったとき)・No.1129(特定一般用医薬品等購入費を 支払ったとき=セルフメディケーション税制)。いずれも令和7年分の内容です。
医療費控除 計算機でわかること
- 医療費控除を使うと、税金がいくら戻りそうか
- 医療費が10万円に届かなくても対象になるかどうか
- 市販薬の「セルフメディケーション税制」と、どちらが得か
使い方
- 1給与か事業かを選び、1年間の収入を入れます。
- 21年間に払った医療費の合計と、保険などで戻ってきた金額を入れます。
- 3対象の市販薬を買っている場合は、その金額も入れます。
- 4戻る税金の目安と、2つの制度のどちらが有利かが表示されます。
計算のしくみと、結果の読み方
10万円を超えないと使えない、とは限りません
よく「医療費が10万円を超えないと医療費控除は使えない」と言われますが、正確には「10万円、または総所得金額等の5%のうち少ないほう」を超えた部分が対象です。総所得金額等が200万円未満の人は5%のほうが使われるため、たとえばもうけが100万円なら5万円を超えた分から対象になります。パート・副業・開業したばかりで所得が少ない年ほど、この違いが効いてきます。
家族の分を合算できます
自分だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために払った医療費を合計できます。同居していなくても、仕送りをしているなど生計が同じなら対象になります。家族の中で所得が多い人がまとめて申告すると、税率が高いぶん戻る金額も大きくなるのが一般的です。
保険などで戻った金額は引きます
高額療養費、出産育児一時金、生命保険の入院給付金などを受け取った場合は、その金額を医療費から引いて計算します。引くのは「その給付の対象になった医療費」からで、無関係な医療費からまで引く必要はありません。
市販薬の制度とは、どちらか一方しか使えません
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬を12,000円を超えて買った場合に、超えた分(上限88,000円)を差し引ける制度です。ただし健康診断や予防接種などの「一定の取組」をしていることが条件で、通常の医療費控除との併用はできません。金額が大きいほうを選びます。
戻る金額は、その人の税率で変わります
控除は「税金が直接その額だけ減る」ものではなく、「税金の計算のもとになる所得を減らす」ものです。そのため同じ控除額でも、所得が高い人ほど戻る金額は大きくなります。このツールでは、控除を使ったときと使わないときの税額を実際に計算して差を出しています。
よくある質問
- 医療費が10万円以下でも医療費控除は使えますか。
- 総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなくその5%を超えた部分が対象になるため、10万円以下でも使えることがあります。たとえば総所得金額等が100万円なら、医療費が5万円を超えた部分が控除の対象です。
- 通院の交通費は対象になりますか。
- 公共交通機関を使った通院の交通費は、治療を受けるために直接必要なものとして対象になるのが一般的です。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外とされています。付き添いが必要な場合の付添人の交通費が対象になることもあります。
- 歯の矯正や自由診療も対象ですか。
- 治療を目的とするものは対象になり、美容を目的とするものは対象外になるのが原則です。たとえば発育段階の子どもの歯列矯正は治療として認められることが多い一方、見た目を整えるための矯正は対象外とされます。保険が使えるかどうかとは基準が違う点にご注意ください。
- 会社員でも自分で申告が必要ですか。
- 医療費控除は年末調整では処理されないため、確定申告が必要です。会社員の方でも、医療費控除だけのために申告することができます。申告できる期間は原則5年間さかのぼれるため、過去の分に気づいた場合も手続きできます。
- 領収書は提出しますか。
- 現在は領収書の提出は不要で、かわりに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。ただし領収書は5年間自宅で保管する必要があります。健康保険から届く医療費通知を使うと、明細書の記載を簡単にできます。
- 家族の誰が申告すると得ですか。
- 一般的には、生計を一にする家族の中で所得が多い人がまとめて申告すると、税率が高いぶん戻る金額が大きくなります。ただし総所得金額等が200万円未満の人は差し引く額が5%に下がるため、医療費が少ない年は所得が低い人が申告したほうが有利になることもあります。
- セルフメディケーション税制の対象商品はどう見分けますか。
- レシートに対象商品である旨が表示され、商品のパッケージに識別マークが付いています。医師が処方する医薬品から市販薬に転用されたもの(スイッチOTC医薬品)などが対象です。買うときにレシートを保管しておいてください。
- 出産費用は医療費控除の対象ですか。
- 妊婦健診や分娩の費用は対象になるのが一般的です。ただし出産育児一時金や出産費用の給付を受けた場合は、その金額を差し引いて計算します。里帰り出産のための交通費のうち、実家に帰るための費用は対象外とされています。