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準確定申告とは|家族が亡くなったときの申告

亡くなった方に事業所得や不動産所得があった場合、相続人がかわりに確定申告をします。期限は4か月以内。何を、誰が、どうするのかをやさしく解説します。

税金AI 編集部 公開 2026年9月4日更新 2026年9月5日

家族が亡くなり、その方に事業所得や不動産所得があった場合、相続人がかわりに確定申告をします。これを準確定申告といいます。

この記事の結論
期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。通常の確定申告(翌年3月15日)とは別の期限なので、うっかり過ぎてしまいやすい手続きです。

通常の確定申告との違い

通常の確定申告準確定申告
誰がする本人相続人
対象の期間1月1日〜12月31日1月1日〜亡くなった日
期限翌年3月15日知った日の翌日から4か月以内
提出先本人の住所地亡くなった方の納税地

2年分が必要になることがあります

見落としやすいのがここです。年明けから3月15日までの間に亡くなった場合、前年分の確定申告がまだ済んでいないことがあります。

その場合は、

  1. 前年分の確定申告(本来3月15日が期限だったもの)
  2. 本年分の準確定申告(1月1日から亡くなった日まで)

の2つが必要になります。どちらも、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。

相続人が複数いるとき

相続人が複数いる場合、申告のしかたは2通りあります。

  • 連署による申告……相続人全員が連名で1通を提出する
  • 各人が別々に提出……この場合、他の相続人に申告内容を通知する必要がある

実務では連署のほうが手間が少なくなります。

控除の扱いが少し特殊です

準確定申告では、いくつかの控除の扱いが通常と異なります。

控除扱い
医療費控除亡くなった日までに本人が支払った分のみ
社会保険料控除・生命保険料控除亡くなった日までの支払額
配偶者控除・扶養控除亡くなった日の現況で判定、月割はしない
亡くなった後の医療費は対象外です
入院費などを亡くなった後に相続人が支払った場合、その分は準確定申告の医療費控除には含められません。ただし相続税の計算では債務として扱われることがあるため、領収書は保管してください。

扶養控除は月割にしない点も特徴です。年の途中で亡くなっても、要件を満たしていれば控除の全額が使えます。

準備するもの

  1. 亡くなった方の収入がわかる書類(帳簿・支払明細・源泉徴収票)
  2. 経費の領収書
  3. 各種控除の証明書(保険料の控除証明書など)
  4. 医療費の領収書(亡くなった日までに支払った分)
  5. 相続人全員のマイナンバーがわかるもの

事業をされていた方の場合、帳簿がどこにあるかを早めに確認してください。4か月は思うより短い期間です。

事業を引き継ぐ場合は別の手続きも

亡くなった方の事業を相続人が引き継ぐ場合、準確定申告とは別に、引き継ぐ人自身の手続きが必要になります。とくに青色申告の承認は引き継げないため、期限に注意が必要です。

くわしく
事業を引き継いだときの手続き

青色申告の承認申請の特別な期限や、消費税の扱いを解説しています。

税理士に相談すべきライン

相続そのものの手続きが複雑なとき、事業を引き継ぐかどうか決まっていないとき、相続税がかかりそうなときは、税理士に相談することをおすすめします。準確定申告と相続税の申告は別の手続きで、相続税には別の期限があります。

あわせて読みたい: 事業を引き継いだときの手続き確定申告の完全ガイド

参考にした一次情報(出典)

本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。

よくある質問

準確定申告の期限はいつですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告の期限とは別に決まっています。

誰が申告しますか?

相続人(包括受遺者を含む)が申告します。相続人が複数いる場合は連署による申告か、各人が別々に提出することができます。

いつからいつまでの所得が対象ですか?

その年の1月1日から亡くなった日までに確定した所得です。年の全体ではありません。

医療費控除は使えますか?

亡くなった日までに本人が支払った分が対象です。亡くなった後に相続人が支払った分は準確定申告の対象になりません。

扶養控除の判定はどうなりますか?

亡くなった日の現況で判定し、月割計算はしません。年の途中であっても、要件を満たしていれば控除の全額が使えます。

どこの税務署に出しますか?

亡くなった方の死亡当時の納税地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。

執筆税金AI 編集部編集部

個人事業主・法人の税務を、AIと無料ツールでやさしく。出典と更新日を明記し、税理士監修を進めています。

本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。

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