出産費用と医療費控除|対象になるもの・ならないもの
出産にかかった費用の多くは医療費控除の対象です。ただし帰省の交通費や身の回り品は対象外。一時金を差し引くかどうかの違いもあわせて解説します。
出産には大きな費用がかかります。その多くは医療費控除の対象になりますが、対象にならないものもはっきり決まっています。ここを取り違えると、あとで直すことになります。
対象になるもの・ならないもの
| 医療費控除 | |
|---|---|
| 妊娠と診断されてからの定期検診・検査 | 対象 |
| 分娩・入院の費用 | 対象 |
| 通院や入院のための交通費 | 対象 |
| 通常の交通手段が困難なためのタクシー代 | 対象 |
| 入院費用の一部として払う食事代 | 対象 |
| 実家で出産するための帰省の交通費 | 対象外 |
| 寝巻き・洗面具など身の回り品 | 対象外 |
| 入院中の出前・外食 | 対象外 |
「治療のためにかかった費用か」が判断の軸です。帰省の交通費や身の回り品は、治療そのもののための支出ではないと整理されています。
交通費は記録が命です
通院の交通費は対象になりますが、電車やバスは領収書が出ません。そのため、記録を残しておくことが必要です。
- 日付
- 行き先(病院名)
- 経路と金額
スマートフォンのメモや家計簿アプリで構いません。通院のたびに記録する習慣にしてください。妊婦健診は回数が多いので、積み上がると小さくない金額になります。
一時金と手当金で扱いが違います
ここが最も間違えやすい部分です。
| 給付 | 医療費から差し引くか |
|---|---|
| 出産育児一時金・家族出産育児一時金 | 差し引く |
| 出産手当金 | 差し引かない |
出産育児一時金は出産費用そのものを補うための給付なので、医療費から差し引きます。一方、出産手当金は働けない間の収入を補うための給付なので、医療費から差し引く必要はありません。
なお差し引くのは「その給付の対象になった医療費」からで、無関係な医療費からまで引く必要はありません。一時金が出産費用を上回った場合でも、家族の別の医療費まで減らさなくて大丈夫です。
医療費と戻ってきた金額を入れると、戻る税金の目安がわかります。10万円に届かない場合の判定もします。
10万円に届かなくても使えることがあります
よく「10万円を超えないと使えない」と言われますが、正確には「10万円、または総所得金額等の5%のうち少ないほう」を超えた部分が対象です。
総所得金額等が200万円未満の人は5%のほうが使われます。産休・育休で収入が減った年は、この条件に当てはまることがあります。
家族の分を合わせられます
医療費控除は、生計を一にする家族の分を合算できます。出産した年は、配偶者や子どもの医療費もまとめて集計してください。
誰が申告するかは選べます。一般には所得が多い人がまとめて申告すると戻る金額が大きくなりますが、総所得金額等が200万円未満の人は差し引く額が5%に下がるため、医療費が少ない年は所得が低い人のほうが有利になることもあります。
申告は5年さかのぼれます
医療費控除は年末調整では処理されないため、確定申告が必要です。会社員でも、医療費控除だけのために申告できます。
出産の年は手続きが立て込むため、後回しになりがちです。原則5年間さかのぼって申告できるので、気づいた時点で手続きしてください。
税理士に相談すべきライン
医療費の金額が大きいとき、高額療養費や保険の給付が複雑に絡むとき、誰が申告すると有利か判断がつかないときは、税理士や税務署にご相談ください。
あわせて読みたい: 出産・育児の給付と税金 / 医療費控除 計算機
参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
妊婦健診の費用は医療費控除の対象ですか?
妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用は対象です。自治体の助成を受けた分は、その助成額を差し引いて計算します。
通院の交通費は対象になりますか?
診察に行くための交通費は対象です。領収書が出ないことが多いため、日付・行き先・金額を家計簿などに記録しておいてください。
出産で入院するときのタクシー代は?
電車やバスといった通常の交通手段によることが困難なためタクシーを使った場合は対象になります。
実家で出産するための帰省費用は対象ですか?
対象になりません。実家に帰るための交通費は医療費控除の対象外とされています。
出産育児一時金は差し引きますか?
差し引きます。一方で出産手当金は医療費から差し引く必要はありません。両者で扱いが違う点に注意してください。
入院中の食事代は対象ですか?
入院費用の一部として支払われるものは対象です。出前を取ったり外食したりした分は対象になりません。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。