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税務トピック

青色申告特別控除(65万/55万/10万)

青色申告特別控除は、65万円・55万円・10万円の3段階です。どれになるかは、記帳の方法と申告のしかたで決まります。 複式簿記で記帳し、貸借対照表を添えて期限内に申告したうえで、e-Taxで電子申告するか優良な電子帳簿を保存していれば65万円。電子の要件を満たさない場合は55万円、簡易な記帳なら10万円です。期限に遅れると10万円に下がるため、期限内申告が要になります。

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青色申告特別控除(65万/55万/10万)のよくある質問

Q.確定申告はいつからいつまで?

原則として、対象年の翌年2月16日から3月15日までに申告・納税します(期限が土日祝の場合は翌平日)。還付申告は年明けから提出できます。最新の期日は国税庁の案内をご確認ください。

くわしくは「確定申告のやり方 完全ガイド(個人事業主向け)」
Q.青色申告にするには何をすればいい?

「青色申告承認申請書」を、原則その年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に税務署へ提出します。開業届とあわせて出すのが一般的です。

くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」
Q.売上がいくらから申告が必要?

所得(売上−必要経費)が基礎控除などの所得控除を上回り、納める税額が出る場合は申告が必要です。少額でも住民税の申告が必要なことがあります。判断に迷う場合は税理士や税務署にご確認ください。

くわしくは「確定申告のやり方 完全ガイド(個人事業主向け)」
Q.65万円控除と55万円控除の違いは?

複式簿記・貸借対照表/損益計算書の添付・期限内申告を満たすと55万円。さらにe-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存をすると65万円になります。

くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」
Q.青色申告と白色申告のどちらがいい?

継続して事業を行うなら、最大65万円控除や赤字の繰越しが使える青色申告が有利なことが多いです。複式簿記などの要件があります。要件は青色65万控除チェッカーで確認できます。

くわしくは「確定申告のやり方 完全ガイド(個人事業主向け)」
Q.簡易な記帳だと控除はいくら?

複式簿記でない場合(簡易簿記・現金式)は最高10万円控除です。期限後申告も最高10万円になります。

くわしくは「青色申告のすべて|65万円控除の取り方」

知っておきたい用語

青色申告
複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
開業届
事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。
所得控除
税金の計算で所得から差し引ける控除。基礎控除・社会保険料控除・扶養控除など全16種類(令和7年分から特定親族特別控除が加わりました)があり、課税所得を下げて税負担を軽くします。
住民税
都道府県・市区町村に納める地方税。前年の所得に応じた所得割(標準10%)と、定額の均等割で構成されます。
損益通算
事業所得などの赤字を、給与など他の黒字の所得と相殺できる仕組み。雑所得の赤字は原則として対象外です。
法人成り
個人事業主が会社(法人)を設立し、事業を法人に移すこと。所得が一定以上になると、税金や社会保険の面で有利になる場合があります。