税務調査の連絡が来たら|事前通知と当日の流れ
税務調査は、原則として事前に連絡があります。何を伝えられるのか、当日はどう進むのかを知っておくと、必要以上に不安にならずに済みます。
税務調査の連絡が来ると、多くの人が不安になります。ただし調査は手続きが法律で決められているものです。何がどう進むのかを知っておくと、落ち着いて対応できます。
事前通知で伝えられること
実地の調査を行う場合、原則として調査開始日前に、相当の時間的余裕をおいて連絡があります。伝えられるのは次の項目です。
- 調査を行う旨
- 調査を開始する日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 調査の対象になる税目
- 調査の対象になる期間
- 調査の対象になる帳簿書類その他の物件
- 調査担当者の氏名と所属官署
対象になる税目と期間が示されるので、何をどこまで用意すればよいかがわかります。連絡を受けたら、この内容をメモしておいてください。
日程は相談できます
通知された日時に都合がつかない場合、合理的な理由があれば変更の相談ができるとされています。仕事の繁忙期や、家庭の事情などがこれにあたります。
無理に予定を空けるより、落ち着いて準備できる日程にしてもらうほうが、結果として双方にとって効率的です。
事前通知がない場合
一定の場合には、事前通知なしに調査が行われることがあります。その場合でも、担当者が訪れたあとすみやかに、調査を行う旨・目的・対象になる税目と期間・対象になる帳簿書類・担当者の氏名と所属が通知されることとされています。
当日の進み方
一般的には、次のように進みます。
| 内容 | |
|---|---|
| 最初 | 事業の内容や取引の流れについての聞き取り |
| 次に | 帳簿書類の確認、疑問点の質問 |
| 必要に応じて | 書類の写しの提出を求められることがある |
| 最後 | その場で終わらない場合、後日連絡がある |
調査担当者には質問検査権が認められており、正当な理由なく答えなかったり、帳簿の提示を拒んだりすることはできません。わからないことは「確認して回答します」と伝えるのが誠実な対応です。
調査が終わったあと
- 申告内容に問題がなかった場合……その旨が通知されます
- 修正が必要と判断された場合……内容の説明を受け、修正申告を勧められることがあります
説明に納得できない場合、修正申告に応じないという選択もあります。その場合は税務署が更正という処分を行い、それに対して不服を申し立てる手続きもあります。判断に迷うときは税理士に相談してください。
いちばんの備えは日々の記帳です
調査は、適正に記帳し、正しく申告していることが最大の備えになります。小手先の対策ではなく、
- 取引をその都度、正確に記帳する
- 領収書・請求書・契約書を整理して保存する
- 判断が分かれる処理は、理由を説明できるようにしておく
これが結局いちばん確実です。
着目されやすい一般的な観点を数問で確認し、整えておきたいポイントを示します。
税理士に相談すべきライン
連絡が来た時点で相談することをおすすめします。 調査は専門的な手続きで、税理士に立ち会ってもらうと、説明の負担が減り、認識の食い違いも防ぎやすくなります。顧問税理士がいない場合でも、調査の立会いだけを依頼できることがあります。
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参考にした一次情報(出典)
本記事の制度・数値は、次の国税庁の公表情報を参照しています。税率・控除額・要件は改正で変わるため、最新の内容は各ページ(一次情報)でご確認ください。
よくある質問
税務調査は突然来るのですか?
実地の調査を行う場合は、原則として事前に通知があります。調査の対象になる人と税務代理人の双方に、調査開始日前に相当の時間的余裕をおいて連絡されます。
事前通知では何を伝えられますか?
調査を行う旨、開始する日時と場所、調査の目的、対象になる税目、対象になる期間、対象になる帳簿書類、調査担当者の氏名と所属などです。
日程は変更できますか?
合理的な理由があれば変更の相談ができるとされています。都合が悪い場合は、連絡を受けたときに伝えてください。
税理士に立ち会ってもらえますか?
税務代理を依頼している税理士がいれば、立ち会ってもらえます。事前通知は税理士にも行われます。
事前通知がないこともありますか?
あります。その場合も、調査担当者が訪れたあとすみやかに、調査を行う旨や目的、対象などが通知されることとされています。
調査が終わるとどうなりますか?
申告内容に問題がなければその旨が通知されます。修正が必要と判断された場合は、その内容の説明を受け、修正申告を勧められることがあります。
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本記事は一般的な解説であり、税務代理・税務相談ではありません。個別の判断は税理士にご相談ください。 税制は改正されます。最新の法令・通達と対象年度をご確認ください。