税務トピック
屋号
屋号は、個人事業で使うお店や事業の名前です。付けるかどうかは自由で、本名のままでも事業はできます。開業届に書く欄があり、あとから変えることもできます。 屋号があると、請求書や名刺での見え方が変わり、屋号入りの口座も作りやすくなります。一方で、既に登録されている商標と紛らわしい名前を使うとトラブルになることがあります。決める前に、同じ分野で同じような名前が使われていないかを調べておくと安心です。
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屋号で使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
屋号のよくある質問
Q.屋号は必ず決めないといけませんか?
必須ではありません。本名で活動しても問題ありません。屋号があると屋号名義の口座を開設しやすくなるなどの利点があります。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.請求書に源泉徴収税額を書く義務はありますか?
義務はありませんが、書いておくと支払う側の処理が正確になり、入金額の行き違いを防げます。報酬額と消費税額を分けて記載することも忘れないでください。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」Q.屋号は後から変えられますか?
変えられます。確定申告書に記載する屋号を変えることで対応できるのが一般的です。ただし取引先への周知が必要になります。
くわしくは「屋号と事業用口座|分けると何が楽になるか」Q.インボイスの登録番号がないと仕事を受けられませんか?
受けられないわけではありません。取引先が一般消費者中心なら求められない場合もあります。ただし出版社やメディアは課税事業者が多く、登録を求められることがあります。
くわしくは「ライター・編集者の開業手続きと請求書の書き方」知っておきたい用語
- 法人成り
- 個人事業主が会社(法人)を設立し、事業を法人に移すこと。所得が一定以上になると、税金や社会保険の面で有利になる場合があります。
- 開業届
- 事業を始めたときに税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」。原則として開業から1か月以内に提出します。
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 源泉徴収
- 報酬や給与の支払い時に、支払者があらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた分は確定申告で精算します。
- インボイス制度
- 適格請求書(インボイス)を保存しないと、原則として仕入税額控除ができなくなる消費税の仕組み。2023年10月に始まりました。
- 課税事業者
- 消費税の納税義務がある事業者。基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円超、または課税事業者選択届やインボイス登録などで該当します。