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無料ツール概算(令和8年分)

役員報酬 最適額シミュレータ

法人の年間利益を入力すると、法人税・役員個人の所得税/住民税・社会保険の合計がいちばん少なくなる役員報酬の目安を概算します。役員報酬ごとの総負担の推移もグラフで確認できます。税率は令和8年分(2026年分)基準です。

条件を入力

税・社会保険の合計がいちばん少なくなる役員報酬の目安

180万円

このときの会社+個人の総負担は約 ¥2,392,856(概算)。

役員報酬と総負担の関係(低いほど有利)

0万
80万
160万
240万
320万
400万
480万
560万
640万
720万
800万
880万
960万
1,000万

横軸=役員報酬(万円)/緑=最適の目安

最適額のときの内訳(概算)
  • 法人税・住民税・事業税(概算)¥1,840,926
  • 役員報酬の所得税(復興税込み)¥0
  • 役員報酬の住民税¥42,530
  • 社会保険料(労使合計)¥509,400
前提と簡略化(必ずお読みください)
  • 令和8年分基準(役員報酬の給与所得控除・基礎控除は令和8年度税制改正後の額)。法人税は中小法人の実効税率の概算+均等割、社会保険は労使合計の概算率30%で計算しています。
  • 役員報酬は定期同額給与など税務上のルールが別途あります。社会保険の標準報酬等級・賞与・扶養の有無は簡略化しています。
  • あくまで税・社会保険の合計を最小化する目安です。生活費・資金繰り・将来の年金額なども含めて判断してください。

これは概算の試算です。正確な金額・判断には、自治体差・個別の控除・最新の制度を踏まえた税理士への相談が必要です。当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。

会社の利益ごとの役員報酬の目安(令和8年分(2026年分)・概算)

社長1人の会社で、ほかの所得控除がない場合に、法人税・個人の所得税と住民税・社会保険料の合計が最も小さくなる役員報酬の例です。 上のシミュレータと同じ計算方法で出しています。

役員報酬を払う前の会社の利益役員報酬の目安(年)月額にすると税・社会保険料の合計
500万円110万円約9万円約112万円
800万円110万円約9万円約188万円
1,000万円180万円約15万円約239万円
1,500万円620万円約52万円約408万円
2,000万円1,080万円約90万円約606万円

読み方: 税と保険料の合計だけで見ると、報酬を低めにして会社に利益を残すほうが小さくなりやすい一方、 会社に残したお金は個人が自由に使えるお金ではありません。生活費として必要な額や、将来の年金(厚生年金)も合わせて考えてください。 役員報酬は、原則として事業年度が始まってから3か月以内に決め、毎月同じ額で払う必要があります。

役員報酬 最適額シミュレータでわかること

  • 法人税・役員個人の所得税と住民税・社会保険料を合計した負担が、いちばん小さくなる役員報酬の目安
  • 役員報酬の金額を変えたときに、総負担がどう動くかのグラフ
  • 会社に利益を残す場合と、報酬として受け取る場合の違い

使い方

  1. 1法人の年間利益(役員報酬を出す前の金額)を入力します。
  2. 2総負担がいちばん小さくなる役員報酬の目安と、金額ごとの推移が表示されます。
  3. 3グラフの谷が浅い場合は、税負担以外の事情も踏まえて決めてください。

計算のしくみと、結果の読み方

報酬を増やすと法人税は減り、個人の負担が増えます

役員報酬は法人の経費になるため、増やすほど法人税は減ります。一方で役員個人の所得税・住民税と社会保険料は増えます。この両方を合計した金額がいちばん小さくなる点を探すのが基本的な考え方です。

社会保険料の影響が大きくなりがちです

健康保険・厚生年金の保険料は会社と本人で折半しますが、合計すると報酬のおよそ3割に達することもあります。税金だけを見て決めると、実際の負担を見誤ることがあります。

役員報酬は事業年度の途中で変えられません

原則として、事業年度が始まって3か月以内に決めた金額を、その期を通じて毎月同額で支払う必要があります(定期同額給与)。途中で増減すると経費として認められない部分が生じます。

よくある質問

役員報酬を0円にすることはできますか。
制度上は可能ですが、社会保険の加入や生活資金の面で問題が生じることがあります。また、会社に利益が残れば法人税がかかります。
家族を役員にして報酬を分けるとどうなりますか。
実際に職務に従事している実態が必要です。実態を伴わない場合は経費として認められないことがあります。判断は税理士にご相談ください。
賞与を出すことはできますか。
役員に賞与を出して経費にするには、事前確定届出給与として、あらかじめ税務署に届け出る必要があります。届出の内容と異なる支給は経費になりません。
決めた金額は途中で変えられますか。
原則として会計期間開始の日から3か月以内に限られます。それ以降の増額は、増えた部分が損金にならないのが原則です。
社会保険料も考慮されていますか。
概算として含めています。実際の保険料は都道府県や年齢によって変わるため、目安としてご覧ください。
会社に利益を残すのと、報酬でもらうのはどちらが得ですか。
所得の水準によって変わります。報酬を増やすと個人の税と社会保険料が増え、会社に残すと法人税がかかります。合計での比較が必要です。