インボイス経過措置 計算機
インボイスを出せない相手(免税事業者など)に支払ったとき、消費税をいくら差し引けて、いくらが自分の負担になるかを計算します。8割控除は令和8年9月30日で終わり、10月からは7割に下がります。
この日なら10,000円のうち8,000円(80%)を差し引けます。差し引けない2,000円があなたの負担です。
同じ支払いで、1回あたり¥1,000、年12回なら¥12,000の負担増になります。
| 期間 | 割合 | 差し引ける | 自分の負担 |
|---|---|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日この日 | 80% | ¥8,000 | ¥2,000 |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% | ¥7,000 | ¥3,000 |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% | ¥3,000 | ¥7,000 |
| 令和13年10月1日以後 | 0% | ¥0 | ¥10,000 |
令和8年10月以降の割合(70%・50%・30%)は令和8年度税制改正で決まったものです。「令和8年10月から50%」と書かれた解説は改正前の内容なのでご注意ください。
次にやること
- 令和8年10月1日から割合が80%から70%に下がります。同じ支払いで1回あたり1,000円、年12回なら12,000円の負担増になります。
- 経過措置を使うには、帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載するなどの要件があります。記録がないと控除できません。
- 相手が登録していないことを理由に、一方的に消費税分を差し引いたり取引をやめたりすると、独占禁止法や下請法の問題になることがあります。負担の増加分は、条件の見直しとして話し合ってください。
- 登録している相手と登録していない相手のどちらに頼むか迷ったときは、この差し引けない額の分だけ実質のコストが高くなる、という見方ができます。
前提と、ここで扱っていないこと(必ずお読みください)
- この経過措置が関係するのは本則課税(原則課税)で仕入税額控除を実額計算している人だけです。 簡易課税・2割特例・免税事業者には関係しません。
- 表示している額は、支払った金額に含まれる消費税相当額(地方消費税を含む)に割合を掛けたものです。 申告書の計算では国税分(10%なら 7.8/110、軽減税率なら 6.24/108)に割合を掛けます。 端数処理の方法によって数円の差が出ることがあります。
- 経過措置を使うには、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載するなどの 要件があります。区分記載請求書と同等の書類の保存も必要です。
- 令和6年10月1日以後に始まる課税期間からは、一の相手からの課税仕入れが年10億円を超える部分について 経過措置を使えません。このツールでは考慮していません。
- 相手が登録していないことを理由に一方的に代金を減らすと、独占禁止法や下請法の問題になることがあります。 条件の見直しは話し合いのうえで行ってください。
これは一般的な制度の説明と、入力した金額からの概算です。実際の申告では端数処理や 税額計算の方法(積上げ・割戻し)によって金額が変わります。判断に迷う場合は 税務署または税理士にご確認ください。当サイトの情報は税務代理・税務相談ではありません。
経過措置の割合(令和8年度税制改正後)
インボイスを出せない相手への支払いについて、消費税相当額のうち差し引ける割合です。 適用期限が2年延長され、割合が段階的に下がる形に見直されました。
| 取引の日 | 差し引ける割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% | 制度開始からの3年間 |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% | 改正前は50%とされていた期間 |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% | 改正で延長された期間 |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% | 改正で延長された期間 |
| 令和13年10月1日以後 | — | 差し引けません |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.6498(適格請求書等保存方式)・ 国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス制度の見直し)・ 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113・問130。 2026年9月5日に内容を確認しています。
インボイス経過措置 計算機でわかること
- いま支払うと、消費税相当額のうちいくらを差し引けるか
- 差し引けない分(=実質の負担)がいくらか
- 割合が下がると、年間でいくら負担がふえるか
- そもそも自分に関係のある話かどうか(簡易課税・2割特例なら関係ありません)
使い方
- 1相手に支払う金額を税込で入れます。
- 2支払う日を選びます(この日で割合が決まります)。
- 3自分の消費税の計算方法を選びます。
- 4差し引ける額・自分の負担・次に割合が変わる時期が表示されます。
計算のしくみと、結果の読み方
まず「自分に関係あるか」を確かめてください
この経過措置が効くのは、本則課税(原則課税)で仕入税額控除を実額で計算している人だけです。簡易課税や2割特例を使っている人は、売上から納税額を計算するため、相手がインボイスを出せるかどうかで納税額は変わりません。免税事業者も同じく関係ありません。ここを取り違えると、必要のない値引き交渉をしてしまいます。
8割控除は令和8年9月30日で終わります
インボイス制度が始まってからの3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日まで)は、インボイスを出せない相手への支払いでも、消費税相当額の80パーセントを差し引けました。この期間が終わると割合が下がります。取引が続いている相手がいる場合、10月からの負担を先に計算しておくと慌てません。
令和8年10月からは「5割」ではなく「7割」です
ここは間違えやすいところです。制度が始まった当初は「令和8年10月から50パーセント、令和11年9月で終わり」と決まっていましたが、令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、割合も見直されました。新しい割合は、令和8年10月から2年間が70パーセント、令和10年10月から2年間が50パーセント、令和12年10月から1年間が30パーセント、令和13年10月以降は差し引けません。ネット上には改正前の「50パーセント」と書かれた解説がまだ多く残っています。
差し引くには帳簿への記載が必要です
経過措置は自動で適用されるものではありません。帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を記載し、区分記載請求書と同等の書類を保存しておく必要があります。記録がなければ差し引けません。会計ソフトを使っている場合は、その取引に経過措置の区分を設定してください。
相手に一方的な値引きを求めないでください
負担がふえるのは事実ですが、相手が登録していないことを理由に一方的に代金を減らしたり、取引をやめると通告したりすると、独占禁止法や下請法の問題になることがあります。公正取引委員会も注意を促しています。条件を見直すなら、増える負担を示したうえで話し合ってください。
2割特例は令和8年分で終わり、3割特例に変わります
売る側の話になりますが、あわせて知っておくと役に立ちます。インボイス登録を機に課税事業者になった人が使える2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間までです。個人事業主なら令和8年分(2026年分)の申告が最後になります。そのうえで令和8年度税制改正により、個人事業者に限って令和9年分と令和10年分は納税額を売上の消費税の3割にできる特例が新しくできました。
よくある質問
- インボイスを出せない相手に払うと、何が起きるのですか。
- 本則課税で消費税を計算している場合、その支払いに含まれる消費税を全額は差し引けなくなります。差し引けなかった分だけ納める消費税がふえるため、実質的にその分があなたの負担になります。
- 8割控除はいつまで使えますか。
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの取引です。令和8年10月1日以降の取引からは割合が下がります。
- 令和8年10月からの割合は50パーセントではないのですか。
- 令和8年度税制改正で見直され、70パーセントになりました。その後は令和10年10月から50パーセント、令和12年10月から30パーセント、令和13年10月以降は差し引けません。「令和8年10月から50パーセント」と書かれた解説は改正前の内容です。
- 簡易課税を使っています。関係ありますか。
- 関係ありません。簡易課税は売上にみなし仕入率を掛けて納税額を計算する方法なので、実際に払った消費税を差し引きません。相手がインボイスを出せるかどうかで納税額は変わりません。2割特例も同じです。
- 経過措置を使うために何か手続きが必要ですか。
- 届出は要りませんが、帳簿に経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載し、区分記載請求書と同等の書類を保存する必要があります。記録がないと差し引けません。
- 相手に消費税分を値引きしてもらってもよいですか。
- 一方的に代金を減らすと独占禁止法や下請法の問題になることがあります。増える負担を示したうえで、取引条件として話し合ってください。
- 軽減税率(8パーセント)の取引でも同じですか。
- 割合の段階は同じです。含まれる消費税相当額の計算だけが変わり、税込金額の108分の8で計算します。
- このツールの金額は申告書の数字と一致しますか。
- 目安としてお使いください。申告書では国税分(10パーセントなら110分の7.8、軽減税率なら108分の6.24)に割合を掛け、端数処理や税額計算の方法によって金額が変わります。