税務トピック
帳簿・書類の保存期間
帳簿や書類は、申告が終わっても捨てられません。青色申告の場合、帳簿や決算関係書類は原則7年間の保存が必要です。書類の種類によっては5年でよいものもあります。 数え始めるのは作成した日ではなく、その年の確定申告の期限の翌日からです。税務調査で「ある」と言えることが大事なので、年ごとに箱やフォルダを分けて、あとから取り出せる形にしておいてください。電子データで受け取ったものは、電子のまま保存する必要があります。
関連する記事
帳簿・書類の保存期間で使える無料ツール
登録不要・入力した内容は送信されません。数字を入れて、自分の場合の目安を確かめられます。
帳簿・書類の保存期間のよくある質問
Q.税務調査ではどんな書類を見られますか?
事前通知で対象になる帳簿書類が示されます。一般には帳簿、領収書や請求書、通帳、契約書などが確認されます。
くわしくは「税務調査で見られる帳簿と書類|何を用意するか」Q.経費にできるかどうかの基準は?
「売上を得るために直接必要だったか」が基本の判断軸です。事業との関連を説明でき、証憑(領収書・レシート)が残っていることが前提になります。プライベートと共用のものは家事按分します。
くわしくは「個人事業主の経費 完全ガイド|何が経費になる?」Q.廃業後に入金された売掛金はどうなりますか?
売上に計上するのは入金された日ではなく、原則として取引が完了して金額が確定した日です。廃業前に確定していた分は、廃業した年の売上になります。
くわしくは「廃業した年の確定申告|あとから入るお金と出るお金」Q.帳簿はいつまで保存しますか?
法令で保存期間が定められています。青色申告と白色申告、書類の種類によって年数が異なるため、国税庁の案内で確認してください。
くわしくは「税務調査で見られる帳簿と書類|何を用意するか」Q.自宅兼事務所の家賃は経費にできる?
事業に使っている割合(面積・使用時間など)で按分した分を経費にできます。按分の根拠を説明できるようにしておきましょう。
くわしくは「個人事業主の経費 完全ガイド|何が経費になる?」知っておきたい用語
- 青色申告
- 複式簿記などの記帳を条件に、最大65万円の特別控除・赤字の繰越し・家族への給与の経費算入などの特典を受けられる申告制度。事前に承認申請が必要です。
- 家事按分
- 自宅家賃・光熱費・通信費など、事業とプライベートの両方に使う費用を、合理的な割合で事業分だけ経費にすること。
- 専従者給与
- 生計を共にする家族に事業を手伝ってもらい支払う給与。青色申告なら、届け出た範囲で全額を経費にできます(青色事業専従者給与)。
- 必要経費
- 売上を得るために直接かかった費用。事業所得の計算で売上から差し引けます。プライベートと共用のものは家事按分して事業分だけを計上します。
- 減価償却
- 建物や車など高額で長く使う資産の取得費を、使用できる期間(耐用年数)にわたって分割して経費にする手続き。定額法・定率法があります。
- 所得税
- 個人の1年間の所得に課される国税。課税所得が増えるほど税率が上がる超過累進課税(5〜45%)で、別途、復興特別所得税2.1%がかかります(令和9年1月以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれますが、合計は同じです)。