税務トピック
帳簿・書類の保存期間
帳簿や書類は、申告が終わっても捨てられません。青色申告の場合、帳簿や決算関係書類は原則7年間の保存が必要です。書類の種類によっては5年でよいものもあります。 数え始めるのは作成した日ではなく、その年の確定申告の期限の翌日からです。税務調査で「ある」と言えることが大事なので、年ごとに箱やフォルダを分けて、あとから取り出せる形にしておいてください。電子データで受け取ったものは、電子のまま保存する必要があります。
帳簿や書類は、申告が終わっても捨てられません。青色申告の場合、帳簿や決算関係書類は原則7年間の保存が必要です。書類の種類によっては5年でよいものもあります。 数え始めるのは作成した日ではなく、その年の確定申告の期限の翌日からです。税務調査で「ある」と言えることが大事なので、年ごとに箱やフォルダを分けて、あとから取り出せる形にしておいてください。電子データで受け取ったものは、電子のまま保存する必要があります。