給与所得控除・基礎控除 計算機
会社からもらう給与(年収)を入れると、給与所得控除と「給与所得控除後の金額」、基礎控除、所得税の目安がその場でわかります。令和8年分は改正で控除が増えたので、令和7年分といくら違うかも並べて出します。
令和8年分の給与所得控除
1,240,000円
給与所得(控除後の金額)は 2,760,000円
令和8年分の基礎控除
1,040,000円
令和7年分より所得税が約8,168円少ない目安
| 項目 | 令和8年分 | 令和7年分 |
|---|---|---|
| 給与所得控除給与から自動的に引かれる「経費の代わり」 | 1,240,000円 | 1,240,000円 |
| 給与所得(給与所得控除後の金額)源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 | 2,760,000円 | 2,760,000円 |
| 基礎控除だれでも引ける控除(所得で変わる) | 1,040,000円 | 880,000円 |
| 課税所得の目安税率を掛けるもとになる金額 | 1,720,000円 | 1,880,000円 |
| 所得税の目安復興特別所得税(2.1%)込み | 87,806円 | 95,974円 |
前提と読み方(必ずお読みください)
- 給与所得は、給与が660万円未満のとき国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ4,000円刻みで計算しています(表と全行一致を確認済み)。
- 給与だけの人を想定しています。副業などほかの所得がある人、子育て世帯などの「所得金額調整控除」がある人(給与850万円超)は、実際の金額と違います。
- 課税所得と所得税は、基礎控除と入力した社会保険料などだけを引いた目安です。扶養控除・生命保険料控除・住宅ローン控除などは入れていません。
- 令和8年分の金額は、令和8年12月1日に施行される改正によるもので、令和8年12月の年末調整や、令和8年分の確定申告(2027年2〜3月)で使われます。
年収別の早見表(給与だけの場合)
給与所得控除後の金額(給与所得)と基礎控除を、年収ごとにまとめました。社会保険料などを引く前の金額です。 自分の年収で確かめたいときは、上の計算機に入れてください。
| 年収(給与) | 給与所得控除(令和8年分) | 給与所得控除後の金額 | 基礎控除(令和8年分) | 令和7年分の給与所得 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 740,000円 | 260,000円 | 1,040,000円 | 350,000円 |
| 150万円 | 740,000円 | 760,000円 | 1,040,000円 | 850,000円 |
| 178万円 | 740,000円 | 1,040,000円 | 1,040,000円 | 1,130,000円 |
| 200万円 | 740,000円 | 1,260,000円 | 1,040,000円 | 1,320,000円 |
| 250万円 | 830,000円 | 1,670,000円 | 1,040,000円 | 1,670,000円 |
| 300万円 | 980,000円 | 2,020,000円 | 1,040,000円 | 2,020,000円 |
| 350万円 | 1,130,000円 | 2,370,000円 | 1,040,000円 | 2,370,000円 |
| 400万円 | 1,240,000円 | 2,760,000円 | 1,040,000円 | 2,760,000円 |
| 450万円 | 1,340,000円 | 3,160,000円 | 1,040,000円 | 3,160,000円 |
| 500万円 | 1,440,000円 | 3,560,000円 | 1,040,000円 | 3,560,000円 |
| 600万円 | 1,640,000円 | 4,360,000円 | 1,040,000円 | 4,360,000円 |
| 700万円 | 1,800,000円 | 5,200,000円 | 670,000円 | 5,200,000円 |
| 800万円 | 1,900,000円 | 6,100,000円 | 670,000円 | 6,100,000円 |
| 900万円 | 1,950,000円 | 7,050,000円 | 620,000円 | 7,050,000円 |
| 1,000万円 | 1,950,000円 | 8,050,000円 | 620,000円 | 8,050,000円 |
改正の全体像(扶養の上限136万円・178万円の壁など)は、基礎控除・給与所得控除はいくら?で一覧にしています。
出典: 国税庁 No.1410 給与所得控除・No.1199 基礎控除(令和8年4月1日現在)、「令和8年分 年末調整のしかた」の給与所得控除後の給与等の金額の表(47〜54頁)。
給与所得控除・基礎控除 計算機でわかること
- 令和8年分の給与所得控除の額と、給与所得控除後の金額(給与所得)
- 所得に応じた基礎控除の額
- 社会保険料を入れた場合の課税所得と所得税の目安、令和7年分との差
使い方
- 1源泉徴収票の「支払金額」(税金や保険料を引かれる前の給与)を入れます。
- 2わかれば「社会保険料等の金額」も入れます。わからなければ0のままで構いません。
- 3令和8年分と令和7年分の金額が並んで表示されます。
計算のしくみと、結果の読み方
給与所得控除は「会社員の経費の代わり」です
会社員は、自営業の人のように経費を引けない代わりに、給与の額に応じて決まった額を差し引けます。これが給与所得控除です。給与から給与所得控除を引いた残りが「給与所得」で、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」の欄に書かれています。
令和8年分は、最低でも74万円引けるようになりました
令和8年度の税制改正で、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がり、給与220万円まではこの74万円が引けます。それより上の計算式は令和7年分と同じです。基礎控除も、合計所得489万円以下なら104万円に増えたため、給与だけの人は178万円までは所得税がかからない計算になります。
660万円未満は、国税庁の表と同じ4,000円刻みです
給与が660万円未満のときの給与所得は、計算式ではなく、所得税法の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で決まります。表は給与を4,000円ごとの帯に区切っているので、計算式で出した額と数千円ずれることがあります。このツールは表と同じ決まりで計算しています。
所得税の目安は、引ける控除を一部しか入れていません
表示する所得税は、基礎控除と入力した社会保険料などだけを引いた目安です。実際には扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などを引けることが多く、年末調整で決まる税額はこれより少なくなるのがふつうです。正確な額は源泉徴収票でご確認ください。
よくある質問
- 令和8年分の給与所得控除はいくらですか。
- 給与220万円までは74万円です。220万円を超えると、360万円までは「給与×30%+8万円」、660万円までは「給与×20%+44万円」、850万円までは「給与×10%+110万円」、850万円を超えると195万円(上限)です。令和7年分は、最低額が65万円(給与190万円まで)でした。
- 令和8年分の基礎控除はいくらですか。
- 合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円を超え655万円以下なら67万円、655万円を超え2,350万円以下なら62万円です。2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えると0円です。給与だけの人の合計所得は、給与所得控除後の金額です。
- 給与所得控除後の金額は、どこで確かめられますか。
- 会社から受け取る源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に書かれています。年末調整を受けた年は、この欄の金額が、このツールの「給与所得」と同じ考え方の数字です。
- 令和8年分の金額はいつから使われますか。
- 令和8年12月1日に施行される改正で、令和8年分の所得税から適用されます。会社員は令和8年12月の年末調整で、自分で申告する人は令和8年分の確定申告(2027年2〜3月)で、新しい金額で精算されます。
- 年収いくらまでなら所得税がかかりませんか。
- 給与だけで、ほかに引ける控除がない場合、令和8年分は年収178万円までは所得税がかかりません(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。令和7年分は160万円まででした。住民税はこれより低い年収からかかることがあり、金額は自治体によって違います。
- 副業の収入もある場合はどうなりますか。
- このツールは給与だけの人を想定しています。副業の所得があると合計所得が増え、基礎控除の額や税率が変わることがあります。副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になるのが一般的です。