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無料ツール令和8年分・令和7年分

給与所得控除・基礎控除 計算機

会社からもらう給与(年収)を入れると、給与所得控除と「給与所得控除後の金額」、基礎控除、所得税の目安がその場でわかります。令和8年分は改正で控除が増えたので、令和7年分といくら違うかも並べて出します。

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入力した内容は送信されません。計算はこの画面の中だけで行います。

令和8年分の給与所得控除

1,240,000円

給与所得(控除後の金額)は 2,760,000円

令和8年分の基礎控除

1,040,000円

令和7年分より所得税が約8,168円少ない目安

項目令和8年分令和7年分
給与所得控除給与から自動的に引かれる「経費の代わり」1,240,000円1,240,000円
給与所得(給与所得控除後の金額)源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」2,760,000円2,760,000円
基礎控除だれでも引ける控除(所得で変わる)1,040,000円880,000円
課税所得の目安税率を掛けるもとになる金額1,720,000円1,880,000円
所得税の目安復興特別所得税(2.1%)込み87,806円95,974円
前提と読み方(必ずお読みください)
  • 給与所得は、給与が660万円未満のとき国税庁の「給与所得控除後の給与等の金額の表」と同じ4,000円刻みで計算しています(表と全行一致を確認済み)。
  • 給与だけの人を想定しています。副業などほかの所得がある人、子育て世帯などの「所得金額調整控除」がある人(給与850万円超)は、実際の金額と違います。
  • 課税所得と所得税は、基礎控除と入力した社会保険料などだけを引いた目安です。扶養控除・生命保険料控除・住宅ローン控除などは入れていません。
  • 令和8年分の金額は、令和8年12月1日に施行される改正によるもので、令和8年12月の年末調整や、令和8年分の確定申告(2027年2〜3月)で使われます。

年収別の早見表(給与だけの場合)

給与所得控除後の金額(給与所得)と基礎控除を、年収ごとにまとめました。社会保険料などを引く前の金額です。 自分の年収で確かめたいときは、上の計算機に入れてください。

年収(給与)給与所得控除(令和8年分)給与所得控除後の金額基礎控除(令和8年分)令和7年分の給与所得
100万円740,000円260,000円1,040,000円350,000円
150万円740,000円760,000円1,040,000円850,000円
178万円740,000円1,040,000円1,040,000円1,130,000円
200万円740,000円1,260,000円1,040,000円1,320,000円
250万円830,000円1,670,000円1,040,000円1,670,000円
300万円980,000円2,020,000円1,040,000円2,020,000円
350万円1,130,000円2,370,000円1,040,000円2,370,000円
400万円1,240,000円2,760,000円1,040,000円2,760,000円
450万円1,340,000円3,160,000円1,040,000円3,160,000円
500万円1,440,000円3,560,000円1,040,000円3,560,000円
600万円1,640,000円4,360,000円1,040,000円4,360,000円
700万円1,800,000円5,200,000円670,000円5,200,000円
800万円1,900,000円6,100,000円670,000円6,100,000円
900万円1,950,000円7,050,000円620,000円7,050,000円
1,000万円1,950,000円8,050,000円620,000円8,050,000円

改正の全体像(扶養の上限136万円・178万円の壁など)は、基礎控除・給与所得控除はいくら?で一覧にしています。

出典: 国税庁 No.1410 給与所得控除・No.1199 基礎控除(令和8年4月1日現在)、「令和8年分 年末調整のしかた」の給与所得控除後の給与等の金額の表(47〜54頁)。

給与所得控除・基礎控除 計算機でわかること

  • 令和8年分の給与所得控除の額と、給与所得控除後の金額(給与所得)
  • 所得に応じた基礎控除の額
  • 社会保険料を入れた場合の課税所得と所得税の目安、令和7年分との差

使い方

  1. 1源泉徴収票の「支払金額」(税金や保険料を引かれる前の給与)を入れます。
  2. 2わかれば「社会保険料等の金額」も入れます。わからなければ0のままで構いません。
  3. 3令和8年分と令和7年分の金額が並んで表示されます。

計算のしくみと、結果の読み方

給与所得控除は「会社員の経費の代わり」です

会社員は、自営業の人のように経費を引けない代わりに、給与の額に応じて決まった額を差し引けます。これが給与所得控除です。給与から給与所得控除を引いた残りが「給与所得」で、源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」の欄に書かれています。

令和8年分は、最低でも74万円引けるようになりました

令和8年度の税制改正で、給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がり、給与220万円まではこの74万円が引けます。それより上の計算式は令和7年分と同じです。基礎控除も、合計所得489万円以下なら104万円に増えたため、給与だけの人は178万円までは所得税がかからない計算になります。

660万円未満は、国税庁の表と同じ4,000円刻みです

給与が660万円未満のときの給与所得は、計算式ではなく、所得税法の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で決まります。表は給与を4,000円ごとの帯に区切っているので、計算式で出した額と数千円ずれることがあります。このツールは表と同じ決まりで計算しています。

所得税の目安は、引ける控除を一部しか入れていません

表示する所得税は、基礎控除と入力した社会保険料などだけを引いた目安です。実際には扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などを引けることが多く、年末調整で決まる税額はこれより少なくなるのがふつうです。正確な額は源泉徴収票でご確認ください。

よくある質問

令和8年分の給与所得控除はいくらですか。
給与220万円までは74万円です。220万円を超えると、360万円までは「給与×30%+8万円」、660万円までは「給与×20%+44万円」、850万円までは「給与×10%+110万円」、850万円を超えると195万円(上限)です。令和7年分は、最低額が65万円(給与190万円まで)でした。
令和8年分の基礎控除はいくらですか。
合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円を超え655万円以下なら67万円、655万円を超え2,350万円以下なら62万円です。2,350万円を超えると段階的に減り、2,500万円を超えると0円です。給与だけの人の合計所得は、給与所得控除後の金額です。
給与所得控除後の金額は、どこで確かめられますか。
会社から受け取る源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に書かれています。年末調整を受けた年は、この欄の金額が、このツールの「給与所得」と同じ考え方の数字です。
令和8年分の金額はいつから使われますか。
令和8年12月1日に施行される改正で、令和8年分の所得税から適用されます。会社員は令和8年12月の年末調整で、自分で申告する人は令和8年分の確定申告(2027年2〜3月)で、新しい金額で精算されます。
年収いくらまでなら所得税がかかりませんか。
給与だけで、ほかに引ける控除がない場合、令和8年分は年収178万円までは所得税がかかりません(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。令和7年分は160万円まででした。住民税はこれより低い年収からかかることがあり、金額は自治体によって違います。
副業の収入もある場合はどうなりますか。
このツールは給与だけの人を想定しています。副業の所得があると合計所得が増え、基礎控除の額や税率が変わることがあります。副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になるのが一般的です。